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お知らせ

食品の消費税 8%→1%へ―ただし外食は10%のまま

2026.08.28

渡利会計事務所

京都市西京区の会計・税理士事務所 渡利会計事務所です

7月30日、高市総理が飲食料品の消費税率を令和9年4月から2年間、8%から1%に引き下げる方針を表明しました。食品を買うすべてのご家庭の家計と、食品を扱うすべての事業者の実務に関わる話です。政府は8月5日にこの方針を閣議決定しました。ただし法律の成立はこれからで、詳細は今後の国会審議で固まります。

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何が変わるのか

区分 現在 令和9年4月〜 令和11年4月〜
飲食料品(持ち帰り・出前を含む) 8% 1% 8%
外食・酒類 10% 10% 10%
食品以外の商品・サービス 10% 10% 10%

下がるのは、スーパー等で買う軽減税率(8%)対象の飲食料品で、もともと10%の外食・酒類は据え置かれる見通しです。期間は2年間限定。総理は「2年後には、私が責任を持って、確実に税率を元に戻す」と明言しています。あわせて、中低所得の方への給付(給付付き税額控除)で負担を「実質ゼロ」とする方針です。

制度の背景と適用時期——なぜ0%ではなく1%なのか

物価高対策の柱として打ち出されたものです。0%ではなく1%なのは、税率0%に対応していないレジが多く、1%なら事業者のシステム改修期間を短縮できるため。自民党の了承を経て、政府は8月5日に「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を閣議決定し、この引下げを明記しました。今後は9月に与党税制改正大綱、秋の臨時国会に法案提出という日程で、国会審議の中で対象や期間など詳細が変わる可能性があります。

家計は軽くなる、飲食店には逆風——影響の境界線

ご家庭では、食料品の購入が税抜で月5万円なら消費税は月4,000円→500円2年間で約8.4万円の負担減です。一方、飲食店には逆風が3つ重なります。

① 「スーパーで買えば1%、お店で食べれば10%」と税率差が現在の2ポイントから9ポイントに拡大し、外食を控える動きを招きかねないこと。

② 「消費税が下がったから」を口実にした食材などの本体価格の値上げ(便乗値上げ)は、正真正銘のコスト増になること。

③ 同じ商品でも持ち帰り・出前なら1%側に立てること。コロナ禍で鍛えたテイクアウト対応と、その比率の見直しが2年間の防御策になります。

実務上の対応・税務上の留意点

① 食品を扱う事業者(製造・卸・小売・飲食)は、施行までにレジ・販売管理・請求書システムの改修と値札やメニューなどの価格表示の変更が必要になる見込みです。

② 飲食店(原則的な計算方法の会社)は、仕入の税率だけが下がるため消費税の納付額が今より膨らみます。損得は生じませんが、納税資金の準備額が変わります。仕入先から値上げの話が出たら、税率の変更分と本体価格の値上げ分を分けて確認することが大切です。

③ 会見では、外食産業や農業者への支援策の検討も表明されています。今後の予算編成で補助金等の形で具体化され次第、本ニュースでお知らせします。

まずは「自社の売上と仕入がどちらの税率になるか」の整理から。影響の試算は当事務所までお気軽にご相談ください。

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自社の売上・仕入への影響の試算や、システム改修のご相談は、お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。

出典:内閣官房「「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針」(令和8年8月5日閣議決定)・首相官邸「「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」についての会見」(令和8年7月30日)を基に弊所作成(2026年8月参照)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokuminkaigi/contents/20260805/01_siryou1.pdf
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設備投資・新事業に最大9,000万円-新「ものづくり補助金」が初公募

2026.08.18

渡利会計事務所

京都市西京区の会計・税理士事務所 渡利会計事務所です

「ものづくり補助金」と「新事業進出補助金」が一つになった「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の第1回公募が始まっています。申請受付は9月30日開始、締切は10月30日。設備投資や新製品開発、新分野への進出をお考えの会社は、今から準備すれば十分間に合います

第1回公募 申請受付 9月30日開始 / 締切 10月30日(金)18時

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何に使え、いくら補助されるのか

対象は、機械装置やシステム構築などの設備投資を伴う、①革新的な製品・サービスの開発、②既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、③輸出に向けた体制強化の取組です。狙いに応じて次の3つの枠から選びます。

こんな取組が対象 補助上限(賃上げ特例)
革新的新製品・サービス枠 新製品・新サービスの開発(補助率1/2、小規模等2/3) 2,500万円(3,500万円)
新事業進出枠 新市場・高付加価値事業への進出(補助率1/2等) 7,000万円(9,000万円)
グローバル枠 海外市場開拓・輸出体制の強化(補助率2/3) 7,000万円(9,000万円)

※上表は最大額です。補助上限は従業員数で4段階に分かれます。

革新的新製品・サービス枠:1〜5人 750/6〜20人 1,000/21〜50人 1,500/51人以上 2,500

新事業進出枠・グローバル枠:20人以下 2,500/21〜50人 4,000/51〜100人 5,500/101人以上 7,000

・単位は万円。いずれも賃上げ特例で上乗せされます

補助下限額は革新的新製品・サービス枠100万円、新事業進出枠・グローバル枠750万円です(後者は対象経費1,500万円以上の投資が前提)。

制度の背景とスケジュール——締切は10月30日に変更

生産性向上支援の2本柱だった両補助金が令和8年度から統合され6月29日に第1回公募要領が公開されました。当初予定から日程が変更され、申請受付は9月30日開始・10月30日(金)18時締切となりました。

採択発表は令和9年1月頃の予定です。一定の基準を満たすと、オンラインでの口頭審査(15分程度)があります。口頭審査は社長ご本人等が対応する決まりで、支援者による代理出席は認められません。その後、交付決定を受けてから発注・契約→事業実施→実績報告→入金という流れです。締切までは3か月ありますが、申請に必須のgBizIDプライムは発行までに時間がかかり、事業計画にも数値目標を織り込む必要があります。今から準備を始めれば十分間に合うスケジュールです。

使える会社・使えない会社の境界線

対象は中小企業・小規模事業者です。業種ごとに資本金・従業員数の基準があり、どちらか一方を満たせば対象になります。単なる設備の入替えや既存業務の延長は評価されにくく「新しさ・革新性」が問われます。

全枠共通で、付加価値額を年平均4.0%以上伸ばし、一人当たり給与支給総額を年平均3.5%以上引き上げ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上とする賃上げの計画が必要です。未達なら返還を求められることがあり、「もらって終わり」ではない点が最大の境界線です。

見落としやすいのが過去の採択歴です。事業再構築補助金・新事業進出補助金・ものづくり補助金について、①申請締切日から遡って16か月以内に交付候補者として採択された会社(辞退した場合を除く)、②締切日時点で補助事業を実施中の会社、③過去3年間に交付決定を合計2回以上受けた会社は、今回は申請できません

申請できる場合でも、過去の補助事業の事業化が進んでいない、ものづくり補助金・新事業進出補助金を過去3年内に受けているなどの場合は、審査で減点されます。

実務上の対応・税務上の留意点

① 締切から逆算し、次の3点は10月上旬までに完了させてください。

gBizIDプライムの取得(発行まで1週間程度)

一般事業主行動計画を策定し「両立支援のひろば」で公表(掲載まで1〜2週間。従業員数を問わず必須)

「子育て等に関する職場環境整備」の取組を1つ実施(既存制度の社内周知でも可。くるみん認定があれば免除)

交付決定前の発注・契約は全額自己負担になります(最大の落とし穴)。公募要領で対象経費も確認を。

③ 受け取った補助金は税務上収益(雑収入)となりますが、機械等の取得に充てた場合は圧縮記帳により一時の課税を避けられます(課税の繰り延べ)。

④ 賃上げ要件で増える給与は賃上げ促進税制の税額控除と組み合わせれば、負担増の一部を取り戻せます。

どの枠で申請するか、圧縮記帳を使うかどうかの有利不利は、会社の状況によって変わります。実行前に専門家にご確認ください。事業計画の数値づくりから採択後の会計処理・圧縮記帳まで、当事務所までお気軽にご相談ください。

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補助金の活用や設備投資の資金計画についてのご相談は、お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。

出典:中小企業庁・中小機構「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」公式サイト等の公表情報を基に弊所作成(2026年8月参照)
https://shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/
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借入金利、8月から上がります-日銀利上げに伴う会社と家計への影響

2026.08.10

渡利会計事務所

京都市西京区の会計・税理士事務所 渡利会計事務所です

日銀が6月に政策金利を年1.0%へ引き上げたことを受け、大手銀行の短期プライムレート(短プラ)8月3日から年2.375%に上がりました。短プラとは、銀行が業績の良い企業に1年以内で貸すときの最優遇金利のことで、会社の変動金利の借入れも変動型の住宅ローンも、多くはこの短プラを基準に利率が決まります。この影響が「誰に・いつから」及ぶのかを整理しました。

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会社は8月から、住宅ローンは来年1月から中身が変わる

時期 誰の話か 何が起きるか
6月16日 日銀 政策金利を0.75%→1.0%に引上げ(約31年ぶりの水準)
8月3日〜年内 会社の借入れ 大手行の短プラが2.125%→2.375%(+0.25%)に。短プラ連動の変動借入は、契約ごとの金利見直し日が来たものから順に新しい利率へ
10月1日 住宅ローン 変動型の基準金利を同じく+0.25%程度に見直し(4月・10月の年2回が一般的)
来年1月の返済分〜 住宅ローン 10月に見直した新しい利率での計算が始まる。ただし毎月の返済額そのものは据置きが一般的で、変わるのは利息と元金の内訳

会社の借入れは、8月以降、契約ごとの金利見直し日が来たものから順に上がります。見直しは3か月ごと・6か月ごとが多く、遅くとも年内には大半の変動借入が新しい利率になります。一方、住宅ローン(変動型)は10月1日に利率を見直し、新しい利率での計算が始まるのは来年1月の返済分からというのが一般的な流れです(時期は銀行・商品により前後します)。

日銀は物価高への対応として段階的に利上げを進めており、政策金利1.0%は1990年代半ば以来、約31年ぶりの水準です。信用保証協会の保証付き融資も、その多くが短プラ等に連動しています。

会社への影響——変動借入5,000万円で年12.5万円の増

影響を受けるのは、変動金利・短プラ連動の借入れがある会社、当座貸越、そしてこれから新規・借換えで借りる方です。例えば変動借入が5,000万円なら、+0.25%で支払利息は年約12.5万円増。利上げはこの間段階的に続いているため、累計ではさらに大きな負担増となります。一方、固定金利の期間中の借入れには影響しません

住宅ローンへの影響——返済額は変わらず、中身が変わる

住宅ローンの変動型には「5年ルール」(元利均等返済では5年間、毎月の返済額を据置き)と「125%ルール」(見直し後の返済額は従前の1.25倍まで)があり、来年1月以降も毎月の返済額そのものは変わりません。変わるのはその中身で、利息の割合が増え、元金が減りにくくなります。返済額が上がるのは5年経過後の見直し時です。なお、ネット銀行を中心にこれらのルールがない商品もあり、その場合は1月から返済額そのものが上がります。ご自身の契約がどちらかをご確認ください。

実務上の対応——「借入返済予定表」をつくることから

① 借入れごとに変動/固定・利率・金利見直し日・残高を確認したうえで、毎月の元金返済額と利息を並べた借入返済予定表を作る。金利上昇は利息だけの問題ではなく、元金返済と合わせて「毎月いくら出ていくか」で資金繰りを見ることが大切です。

② 固定化・借換えは支払利息・保証料といった「安心料」との損得勘定で(支払利息・保証料は損金になります)。

③ 余剰資金での繰上返済は、手元流動性とのバランスを見て判断を。

どの方法が有利かは、借入れの残存期間・金利水準・手元資金の厚みによって変わります。実行前に専門家にご確認ください。当事務所では、借入条件の棚卸しのうえ、利息負担と元金返済負担を合わせたシミュレーションを承っています。

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借入条件の見直しや資金繰りのご相談は、お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。

出典:日本銀行「金融市場調節方針の変更について」(2026年6月16日)および三菱UFJ銀行「短期プライムレートの改定について」を基に弊所作成(2026年8月参照)
https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2026/k260616a.pdf
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