「7/10」は源泉徴収の納期特例(半年に1回納付)の納期限です
2014.07.04
京都 西京区の税理士 渡利裕亮です。
源泉徴収の納期特例の適用を受けている法人・個人事業主の皆さま
まもなく1~6月の間に源泉徴収した所得税・復興特別所得税の納付時期ですね。ご準備の方は如何でしょうか?
今日は「源泉徴収制度」と「納期特例」について簡単に説明いたします。
源泉徴収とは、給料や報酬などを支払う者(法人・個人)が、支払う際に所得税・復興特別所得税(以下「税金」とします)を差し引いて国に納付する制度です。(いわゆる天引きというものです。)
勤務先の会社等が従業員等の税金を代行集金して国に前払しているようなもので、国の徴収事務の効率化や国の税収確保を支える制度です。
ここで従業員等から税金を集金して国に納付する法人や個人のことを「源泉徴収義務者」といいます。
(個人の方で給料を支払っていない方や、2人以下の家政婦さんにしか給料を支払っていない方は源泉徴収をする必要はありません。)
源泉徴収義務者は従業員から源泉徴収した税金を給料支払日の翌月10日までに国に納付することになります。
これが原則の納期限になるのですが、給料の支払いを受ける従業員が常時9人以下の場合には、納期限を1月~6月までに源泉徴収した税金は7/10まで、7~12月までに源泉徴収した税金は1/20までの年2回とすることができ、これを「納期の特例」と言います。
「納期の特例」の適用を受けたいときは、税務署に承認申請を提出することにより、提出月の翌月から適用を受けることができます。
ところで、あまり良いお話ではないのですが、「納付を忘れてしまった!」といった場合には、不納付加算税(納付額の5または10%)や延滞税(一定期間を過ぎると納付額の年9.2%)のペナルティが課されます。くれぐれもご注意を!