コロナ支援「家賃支援給付金」
2020.05.31
京都市西京区の会計・税理士事務所 渡利会計事務所です
5/27に新型コロナウイルス感染拡大に対応する第2次補正予算が
閣議決定されました。
予算案の中小企業向け支援策の中で、注目されているのが
「家賃支援給付金」です。
事業者が支払う家賃に対する補助になりますので、要件に該当さ
れる事業者様は必ずご申請頂きたいと思います。
支援策の概要は以下になります。
※令和2年度第2次補正予算の成立を前提としているため、
内容が今後変更されることがあります。
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等
【支給要件】
令和2年5月~12月において、以下のいずれかに該当する者
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
※「持続化給付金」との違いにご注意ください。
持続化給付金は「令和2年1月~12月のいずれかの1カ月」です。
【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額
(月額)の6倍(6カ月分)を支給。
月額の給付上限
[法人の場合]
1店舗経営 :50万円/月
複数店舗経営:100万円/月
[個人事業主の場合]
1店舗経営 :25万円/月
複数店舗経営:50万円/月
【給付率】
・支払家賃(月額)が75万円までの部分:2/3
・支払家賃(月額)が75万円を超える部分:1/3
※複数店舗の場合、支払家賃(月額)225万円で上限の給付
額(月額)100万円になります。
詳しくは下図をご参照下さい。
(経済産業省 令和2年度第2次補正予算案の事業概要より)
【今から準備しておくことと注意点】
①「家賃支援給付金」は、まだ国会で成立していないので、
申請開始はどんなに早くても6月下旬以降、給付は7月以降に
なるようです。(※中小機構「J-NET21」HP参照)
②持続化給付金と同様の書類が必要になると予想されますので、
法人であれば「法人事業概況説明書」、個人事業主であれば
「青色申告決算書」を準備しておきましょう。
また、対象となる月(令和2年5月以降)の売上台帳とともに、
家賃の賃貸借契約書や、家賃の支払・引落を証明する資料な
ど、「申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)がわかる資料」が手
元にあるかどうかを確認しておきましょう。
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