法人税シミュレーション(法人税の控除を活用しましょう!)
2023.07.02
京都市西京区の会計・税理士事務所 渡利会計事務所です。
今回は税金のお話が中心になります。
弊社では、お客様との月次打ち合わせでシミュレーションを行う
ときに、法人税を厳しめの「利益×35%」で計算していることも
あり、お客様のイメージが「法人税=高い」になっていましたの
で、実際のところ法人税は利益に対してどのくらいかかるのか、
また、「賃上げ促進税制」や「中小企業投資促進税制」といった
業績の良い会社にとって要件を満たしやすい税制優遇制度を適用
した場合は、どのくらい法人税額を圧縮できるのかをシミュレー
ションして提示しました。
今回はその時のお話を資料を少し変えてご紹介いたします。
なお「賃上げ促進税制」と「中小企業投資促進税制」は、ダブル
で適用できるため(法人税の控除額が2倍になるイメージです)
ダブル適用できた時の税額は大きく減少します。
本記事の一番下に、制度の大まかな概要と経済産業省等HPへのリ
ンク先を記載していますので、適用要件の詳細はリンク先でご確
認ください。
それでは、下図の利益・法人税額・税率シミュレーションの赤枠
を見ていきましょう。
利益2500万円で税制優遇なしだと、税額は 830万円(税率33.3%)
で、月次打ち合わせのシミュレーションに近い税率になりますが、
ここに税制優遇を1つ適用できると税額が120万円減少し、710万円
(税率28.4%)になります。・・・真ん中の表
更に税制優遇を1つ適用(ダブル適用)できると、税額は120万円
減少し、590万円(税率23.5%)まで下がります・・・一番下の表
先に申し上げた通り「賃上げ促進税制」「中小企業投資促進税制」
は適用を受けやすい税制優遇制度になっていますので、今回ご提
示したお客様もダブル適用できる状況でした。
法人税の減少額にも良い意味で驚かれ、翌期利益計画の作成に
あたっても
「人材投資や設備投資も計画的に行っていけば、税制優遇も受け
られて、お金をもっと残せますね。」
と仰り、翌期利益計画の作成は、設備投資計画・採用計画も精査
しながらの作成となりました。
また「役員報酬に係る所得税・住民税」と「会社の利益に係る法人税」
の比較もしながら、次の役員報酬はいくらがベストなのか?
といった話にもなり、利益計画作成がより一層ワクワクするもの
になりました。
いかがでしたでしょうか?
税制優遇も考慮しながら会社の未来を考えていくと、より会社に
お金が残る利益計画・資金計画を作成することができます。
ご興味ありましたら、是非お気軽にお問い合わせくださいませ。
賃上げ促進税制
雇用者全体の給与等支給額が、前年度比で1.5%以上増加した場合に、
給与等支給額の増加額の15%を法人税から控除できます。
(注)役員報酬や親族に対する給与、退職金支給額は「給与等支給額」
には含まれませんので、ご注意ください。
また、設立初年度や、前期の給与等支給額が0の場合も適用でき
ませんので、ご注意ください。
詳しくは下記ご参照ください。↓ 経済産業省HPパンフレット
中小企業投資促進税制
「新品」で「1台160万円以上の機械装置」など一定金額以上の設備を
取得して使用を開始すれば、法人税から「取得価額×7%」の税額を差
し引けます。
※差し引ける税額は「法人税額の20%」が限度になります。
また、上記の税額控除の代わりに「取得価額×30%」の特別償却を
選択することもできます。
その他の適用を受けるための要件は、下記ご参照ください。
↓ 中小企業庁HPパンフレット(P21)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/zeisei_r5.pdf