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お知らせ

コロナ支援「家賃支援給付金」

2020.05.31

京都市西京区の会計・税理士事務所 渡利会計事務所です

 

5/27に新型コロナウイルス感染拡大に対応する第2次補正予算が

閣議決定されました。

 

 

予算案の中小企業向け支援策の中で、注目されているのが

「家賃支援給付金」です。

 

事業者が支払う家賃に対する補助になりますので、要件に該当さ

れる事業者様は必ずご申請頂きたいと思います。

 

支援策の概要は以下になります。

 

※令和2年度第2次補正予算の成立を前提としているため、

 内容が今後変更されることがあります。

 

 

【給付対象者】

 中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等

 

 

 

【支給要件】

 令和2年5月12月において、以下のいずれかに該当する者

 

 ①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

 ②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

 ※「持続化給付金」との違いにご注意ください。

  持続化給付金は「令和2年1月~12月のいずれかの1カ月」です。

 

 

 

【給付額】

 申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額

 (月額)の6倍(6カ月分)を支給。

 

 月額の給付上限

 

 [法人の場合] 

  1店舗経営 :50万円/月 

  複数店舗経営:100万円/月

 

 [個人事業主の場合]

  1店舗経営 :25万円/月 

  複数店舗経営:50万円/月

 

 

 

【給付率】

 ・支払家賃(月額)が75万円までの部分:2/3

 ・支払家賃(月額)が75万円を超える部分:1/3

  ※複数店舗の場合、支払家賃(月額)225万円で上限の給付

   額(月額)100万円になります。

  詳しくは下図をご参照下さい。

  

 (経済産業省 令和2年度第2次補正予算案の事業概要より)

 

 

【今から準備しておくことと注意点】

 

 ①「家賃支援給付金」は、まだ国会で成立していないので、

  申請開始はどんなに早くても6月下旬以降、給付は7月以降に

  なるようです。(※中小機構「J-NET21」HP参照)

 

 ②持続化給付金と同様の書類が必要になると予想されますので、

  法人であれば「法人事業概況説明書」、個人事業主であれば

  「青色申告決算書」を準備しておきましょう。

 

  また、対象となる月(令和2年5月以降)の売上台帳とともに、

  家賃の賃貸借契約書や、家賃の支払・引落を証明する資料

  ど、「申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)がわかる資料」が手

  元にあるかどうかを確認しておきましょう。

 

 

 

何かお困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

ZOOM等によるご面談も受け付けております。

 

お問合わせ

 

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