watari のすべての投稿

「7/10」は源泉徴収の納期特例(半年に1回納付)の納期限です

2014.07.04

京都 西京区の税理士 渡利裕亮です。

 

源泉徴収の納期特例の適用を受けている法人・個人事業主の皆さま
まもなく1~6月の間に源泉徴収した所得税・復興特別所得税の納付時期ですね。ご準備の方は如何でしょうか?

 

今日は「源泉徴収制度」と「納期特例」について簡単に説明いたします。

 

源泉徴収とは、給料や報酬などを支払う者(法人・個人)が、支払う際に所得税・復興特別所得税(以下「税金」とします)を差し引いて国に納付する制度です。(いわゆる天引きというものです。)

勤務先の会社等が従業員等の税金を代行集金して国に前払しているようなもので、国の徴収事務の効率化や国の税収確保を支える制度です。

 

ここで従業員等から税金を集金して国に納付する法人や個人のことを「源泉徴収義務者」といいます。
(個人の方で給料を支払っていない方や、2人以下の家政婦さんにしか給料を支払っていない方は源泉徴収をする必要はありません。)

源泉徴収義務者は従業員から源泉徴収した税金を給料支払日の翌月10日までに国に納付することになります。

これが原則の納期限になるのですが、給料の支払いを受ける従業員が常時9人以下の場合には、納期限を1月~6月までに源泉徴収した税金は7/10まで、7~12月までに源泉徴収した税金は1/20までの年2回とすることができ、これを「納期の特例」と言います。

 

「納期の特例」の適用を受けたいときは、税務署に承認申請を提出することにより、提出月の翌月から適用を受けることができます。

 

ところで、あまり良いお話ではないのですが、「納付を忘れてしまった!」といった場合には、不納付加算税(納付額の5または10%)や延滞税(一定期間を過ぎると納付額の年9.2%)のペナルティが課されます。くれぐれもご注意を!

ホームページを開設しました!

2014.06.16

京都 西京区の税理士 渡利裕亮です。
平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

このたび、かねてより準備を進めておりました当事務所のホームページを開設致しました!

当ホームページでは、税理士 渡利裕亮のプロフォールや
当事務所の方針、事業内容を紹介する内容となっております。
また、「税務・会計お役立ち情報」として税務・会計に関する情報・豆知識を随時お伝えしていきたいと思っております。

当事務所ホームページを奮ってご利用いただけますよう宜しくお願い申し上げます!

バックナンバー

2014.06.16

夏季休業のお知らせ(2025年)
経営計画作成25時間合宿を開催します!    2023年10月25日(水)~10月27日(金)
法人税シミュレーション(法人税の控除を活用しましょう!)
値上でお客様が減っても大丈夫?
社長、利益と税金だけを見ていませんか?
事業の未来のために利益計画を作りませんか?
今期の経営計画を発表いたしました!
2店舗目の出店時期は?【お客様事例】
経営計画作成 25時間 合宿
ホームページ リニューアル!
パートスタッフ募集! ※採用は終了いたしました。
経営計画発表会!
目標売上は利益から逆算♪(黒字転換に成功!!)
【お客様紹介】Mulan Hostel(木蘭ホステル)様 ~ 京都・嵐山にあるオシャレなホステル ~
経営計画書の作成 その3(理念・社員の未来像)
経営計画書の作成 その2(戦略・未来像)
経営計画書の作成 その1
資金繰りは節税で改善する?
ZOOMでお客様と面談!
コロナ支援「家賃支援給付金」
持続化給付金と確定申告
コロナ対策特設サイト開設について
コロナウイルス融資に伴う試算表の作成について
税理士の中小企業支援
クラウド会計(MF会計)導入事例
【3月31日更新】新型コロナウイルスに伴う支援情報(補助金, 資金繰り, 猶予制度)
新型コロナウィルスに伴う融資・助成金支援
クラウド会計ソフトのメリットは?
税理士との顧問契約とは・・
税理士と経営コンサル

続きを見る